「よつぼし」の品種登録表示義務について
種苗法が改正され、登録品種の表示が義務化されました。「よつぼし」も登録品種であることから、4月以降、種苗を販売するときは、これに該当します。
対象になるのは、カタログ等で種苗の広告出している方、種苗を小分けなど包装資材を変えて販売する方、種苗を生産し販売する方などです。現在、本研究会の正会員と準会員に、郵送連絡で、表示義務の対象になるか否かを調査しています。調査資料が届いてない方や、本研究会に入会していない表示義務対象者は、研究会事務局までご連絡ください。
なお、この表示義務は種苗を対象にしたもので、果実販売を対象にしたものではありません。
しかし、「よつぼし」果実についても、本研究会は、その商標を管理しています。同じ「よつぼし」の果実生産する仲間として、今後は、果実販売についても、可能な限り、本研究会指定の商標ロゴを利用していただくようご協力お願いします(直ちに使用を求めるものではありません。また、「よつぼし」とは別の独自ブランド名で果実販売することもできます(種苗はダメ)。
商標ロゴの利用方法には、2とおりの方法があります。①本研究会や主な種苗店から分譲しているシールやラベルを使用する(よつぼしシール・ラベルの分譲)、②本研究会あて商標ロゴ使用を申請し、各自で包装資材等を作成する(会員限定)。
種子繁殖のイチゴ品種は、種子で容易に持ち運びできるのに、簡単に栄養繁殖できてしまいます。品種の育成者権を守るには他の作物より一層注意が必要です。そして、育成者権を守ることが、次の新しい品種を生み出す必須条件です。皆様のご協力をお願いします。